(1)業務 ケアプランを作成、居宅サービス事業者等との連絡調整等、入所を要する場合の介護保険施設への紹介等を行います。 (2)配置される事業所 居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)、介護予防支援事業所(地域包括支援センター) (3)ケアプランの位置づけ 市町村にあらかじめ届け出た上で、ケアマネジャーによって作成されたケアプランに基づき、居宅サービス等の提供を受ける場合、1割〜3割の自己負担を払うことでサービスを受けることができます。 (4)ケアプラン作成に当たっての利用者負担 : 利用者負担はありません。 * 要支援者については、地域包括支援センターまたは委託を受けた居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)が作成します。